○川西保健衛生施設組合規約

昭和39年2月28日

設立

(組合の名称)

第1条 この組合は、川西保健衛生施設組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町をもって組織する。

佐久市 東御市 立科町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次表右欄に掲げる市町に係る同表左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

市町

1 し尿処理施設の設置及び管理に関する事務

佐久市(旧望月町区域に限る) 東御市 立科町

2 ごみ処理施設の設置及び管理に関する事務

佐久市(旧望月町区域及び旧浅科村区域に限る) 東御市(旧北御牧村区域に限る) 立科町

3 母子健康センターの設置及び管理に関する事務

佐久市(旧望月町区域及び旧浅科村区域に限る) 東御市(旧北御牧村区域に限る) 立科町

4 川西赤十字病院施設の管理運営に関する事務

佐久市(旧望月町区域及び旧浅科村区域に限る) 東御市(旧北御牧村区域に限る) 立科町

5 茂田井特定環境保全公共下水道の設置及び管理に関する事務

佐久市(旧望月町区域に限る) 立科町

6 汚泥処理施設の設置及び管理に関する事務

佐久市(旧望月町区域に限る) 東御市 立科町

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、長野県東御市下之城1400番地2

川西広域処理場内に置く。

(組合の議会)

第5条 この組合の議会の定数は、14名とし、組織市町の議会の議員のうちから次の区分により選挙した者をもってあてる。

佐久市7名 東御市3名 立科町4名

2 前項の組織市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の規定を準用する。

(議員の任期)

第6条 組織市町の議会議員から選挙された議員の任期は、その市町の議会の議員の任期とする。

2 組織市町の議会から選挙された議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行なわなければならない。

(組合の執行機関)

第7条 この組合に組合長1名、副組合長2名、会計管理者1名をおく。

2 組合長及び副組合長は、組織市町の長の互選によるものとし、会計管理者は、組合長の属する市町の会計管理者をもってあてる。

3 組合長及び副組合長の任期は組織市町の長の任期とする。

4 組合長は組合を統轄し組合を代表する。

5 副組合長は、組合長を補佐し組合長に事故あるときは、その職務を代理する。

(監査委員)

第8条 この組合に監査委員2名をおく。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、組合の議会の議員及び識見を有する者の中から各1名を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、組合議員のうちから選任されるものにあっては、組合議員の任期による。

(補助職員)

第9条 この組合に必要な職員をおき、組合長が任免する。

(組合の経費の支弁方法)

第10条 この組合の経費は、補助金、寄附金、次条に規定する特別分担金その他の収入をもってあて、なお不足するときは組織市町の分担金をもってあてる。

2 前項の分担金は、次の各号に定めるところによる。ただし、臨時の建設費等の経費については、組織市町の協議により別に定める。

(1) 第3条の表の第1号の事務に係る経費については、前年の10月1日現在の住民基本台帳による人口割50/100、前々年の10月1日から前年の9月30日までの投入量割50/100の割合で、組織市町が負担する。

(2) 第3条の表の第2号の事務の内清掃センターに係る経費については、次に定めるところにより組織市町が負担し、組合指定袋を独自に製作する組織市町にあっては、前々年の10月1日から前年の9月30日までの投入量割に基づき組合指定袋に係る一般廃棄物処理手数料相当額を負担する。

 公債費、議会・総務費

佐久市54.80パーセント、東御市15.88パーセント、立科町29.32パーセントの割合とする。

 可燃ごみ処理費

前年の10月1日現在の住民基本台帳による人口割50/100、前々年の10月1日から前年の9月30日までの可燃物の投入量割50/100の割合とする。

 資源物・不燃物等の処理費

投入する組織市町の前年の10月1日現在の住民基本台帳による人口割50/100、前々年の10月1日から前年の9月30日までの資源物(紙類、布類、ビン類、ペットボトル、その他のプラスチック類)・不燃物の投入量割50/100の割合とする。

(3) 第3条の表の第2号の事務の内粗大ゴミ処分場に係る経費については、次に定めるところにより組織市町が負担する。

 公債費、水処理費、議会・総務費

前年の10月1日現在の住民基本台帳による人口割合とする。

 その他の処理経費

前々年の10月1日から前年の9月30日までの粗大ゴミの投入量割合とする。

(4) 第3条の表の第3号及び第4号の事務に係る経費については、次に定めるところにより組織市町が負担する。

 病院及び母子健康センターの施設管理に係る経費

東御市12パーセント、佐久市66パーセント、立科町22パーセントの割合とする。

 病院の運営に係る経費

東御市10パーセント、佐久市66パーセント、立科町24パーセントの割合とする。

(5) 第3条の表の第5号の事務に係る経費については、次に定めるところにより組織市町(東御市を除く)が負担する。

 公債費、建設費

管路計画面積(当初整備地区)、処理定住人口及び管路区域外地区(追加整備地区)の区分における各年度の管路、処理場負担割合とする。

 維持管理費

(管路延長(実績)割合+処理場定住人口割合)×1/2の割合とする。

(6) 第3条の表の第6号の事務に係る経費については、次に定めるところにより組織市町が負担する。

 公債費、建設費

共同汚泥処理処分施設整備事業計画に用いた計画処理人口の割合とする。

 維持管理費

計画区域内の前年の10月1日現在の住民基本台帳による人口割50/100、計画区域内の前々年の10月1日から前年の9月30日までの汚泥投入量割50/100の割合とする。

(特別分担金)

第11条 普通交付税の清掃費の投資的経費にかかる事業費補正においてこの組合についての数値が算入された結果、基準財政需要額が増加し、それに基づいて地方交付税の交付額が増加した市町にあっては、その増加した額に相当する額の金銭を特別分担金として負担するものとする。

2 普通交付税の下水道費の投資的経費にかかる事業補正において、この組合についての数値が算入された結果、基準財政需要額が増加し、それに基づいて地方交付税の交付額が増加した市町にあっては、その増加した額に相当する額の金銭を特別分担金として負担するものとする。

附 則

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 浅科村の事務に係る第3条第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「ごみ処理施設」とあるのは、「ごみ処理施設(蓼北衛生施設組合の一部を改正する規約(昭和55年長野県東信事務所指令東県第309号。次項において「55年改正規約」という。)の施行日の前日において、現にこの組合又は浅麓保健衛生施設組合が設置しているものを除く。)」とする。

3 前項の場合において、55年改正規約の施行日の前日において、現にこの組合が設置しているごみ処理施設に係る第10条第2項第2号の規定の適用については、同号中「組織町村」とあるのは「組織町村(浅科村を除く。)」とする。

附 則(昭和41年4月15日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

附 則(昭和55年8月6日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

附 則(昭和56年3月23日許可)

この規約は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成3年7月26日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

附 則(平成4年2月20日許可)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間この規約による改正後の川西保健衛生施設組合規約第8条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

附 則(平成7年10月20日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

附 則(平成12年7月5日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

附 則(平成14年1月29日届出)

この規約は、平成14年4月1日より適用する。

附 則(平成16年2月2日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

附 則(平成16年4月1日許可)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月27日届出)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月2日許可)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月10日届出)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行にあたり、第10条第2項第2号のイの投入量割については、平成18年度及び平成19年度においては、該当年度の投入量実績とする。

附 則(平成19年3月29日許可)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 組合長の属する市町において、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この規約による改正後の規約第7条第1項から第3項までの規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、この規約による改正前の規約第7条第1項から第3項までの規定(収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

附 則(平成25年3月27日届出)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日届出)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年2月7日許可)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

川西保健衛生施設組合規約

昭和39年2月28日 設立

(平成29年4月1日施行)

体系情報
川西保健衛生施設組合例規集
沿革情報
昭和39年2月28日 設立
昭和41年4月15日 許可
昭和55年8月6日 許可
昭和56年3月23日 許可
平成3年7月26日 許可
平成4年2月20日 許可
平成7年10月20日 許可
平成12年7月5日 許可
平成14年1月29日 届出
平成16年2月2日 許可
平成16年4月1日 許可
平成16年12月27日 届出
平成17年3月2日 許可
平成18年4月10日 届出
平成19年3月29日 許可
平成25年3月27日 届出
平成27年3月30日 届出
平成29年2月7日 許可